ウォーターサーバーについてインターネットで調べていると、詐欺のようなものに騙されたとか、水の味がおかしい、子供がやけどした、など「ウォーターサーバーって大丈夫なの?」と不安になる情報も出てきます。
この記事では、噂や口コミなどの情報ではなく、国民生活センターに相談されているウォーターサーバーに関するトラブルをまとめています。
ネガティブな情報で不安になったり、「自分はもしかしたら騙されたかもしれない?」という方は読んでみてください。
引っ越し業者の電話勧誘で契約してしまったけど解約できない。
国民生活センターの事例
http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/201611_1.html
相談に至った流れ
(1)引越業者の担当者から、ウォーターサーバーのキャンペーンを紹介される。
(2)後日、水の販売代理店C社から電話で申込みを誘われる。
(3)「考えさせてほしい」と一度答える。
(4)再びC社から電話での勧誘があり、電話口で申し込むと言ってしまう。
(その際に中途解約時の解約料の話はなかった。)
(5)すぐにC社にキャンセルを申し出たが、「解約料がかかるので続けたほうがいい」と言われて、しかたなく受け取った。
(6)その後、消費生活センターに相談して、自分でC社にクーリング・オフ通知を出した。
(7)C社からは「クーリング・オフはやっていない」と言われ、解約料14,000円を請求された。
A社(引っ越し業者)とC社の対応
C社「販売方法は、A社の指導のもとに行っている」
A社「一度サーバーを設置すると解約料がかかる。設置前だったら無料でキャンセルを受け付けている」
A社「本取引は、特商法の適用外であると考えている」
A社「販売代理店の販売方法については把握していないので、交渉はC社とやってほしい」
どのようにして解決されたか?
<A社に対しての要請>
A社に代理店の販売方法について調査を行うこと、問題を把握した場合は代理店へ指導を行うことを要請。
<同時にC社に交渉>
本件契約を解約すること、解約料の請求をしないこと、配達された水とサーバーを撤去すること、これらの代金を請求しないことで合意。
どんな点を注意すれば良いか?
契約の話しが出た時は、どの時点で解約料が発生するのかを必ず確認しましょう。また、口頭で簡単に契約するのではなく、書面で内容を確認しましょう。
ショッピングモールで当選したと騙されて契約した
国民生活センターの事例
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130905_2.html
トラブルの例
(1)イベントでくじを引き、ウォーターサーバーが当たる。
(2)『無料レンタル』と言われて申し込んでしまう。
(3)あとで書類をよく読むと、水の代金は別途必要で、1年未満で解約するとウォーターサーバーについては高い引取り費用が必要だとわかる。
トラブルの傾向
(1)水の代金についてと解約の条件の説明がされていないことへの苦情。
(2)くじに当選したことで気分が高まって、よく考えずに契約してしまうケース。
(3)「今契約しないと(当選の)権利がなくなる」と契約をせかされるケース。
どんな点を注意すれば良いか?
無料と言われた時に、何と何が無料なのかを確認しましょう。契約内容は、十分過ぎるほどにチェックしたほうが良いです。
ウォーターサーバーの水が臭いという苦情と調査結果
国民生活センターの事例
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160421_2.html
水の臭い、何が原因だったのか?
(1)「薬品臭い味」を調べたところ、塩素臭の原因となるジクロロフェノール類とクレゾール類が検出された。
(2)このケースは、検出された量はごくわずかで、身体への影響は低いと考えられた。
調査結果を受けた販売者の対応
(1)同じ日に製造されたものからはジクロロフェノール類及びクレゾール類が検出されたが、それ以外の日のものや各工程からは検出されなかった。
(2)今後は定期的に成分の分析を行い、製品の品質の監視を行っていくと報告があった。
どんな点を注意すれば良いか?
このような場合は、各メーカーにクレームの電話を入れて交換してもらいましょう。
ウォーターサーバーの火傷事故
国民生活センターの事例
http://www.meti.go.jp/product_safety/policy/water.pdf
どのようにして、火傷の事故が起きるのか?
温水用蛇口によって火傷の事故が起きるという報告があります。
ほとんどは、幼い子供が触ってしまうケースです。
プレミアムウォーター株式会社の例
http://www.meti.go.jp/press/2016/09/20160906005/20160906005.html
報告によると、
「チャイルドロック解除ボタンが押された状態から戻らなくなり、その状態で幼児が当該製品(ウォーターサーバー)につかまり立ちした際、温水レバーに触れて出湯し、火傷を負ったものと考えられます。」とあります。
※これをうけてプレミアムウォーターは対策をしています。現在は問題ありません。
どんな点を注意すれば良いか?
特に、つかまり立ちする幼児による事故が多いので、乳幼児が解除できないチャイルドロック機能がついているウォーターサーバーを選びましょう。
また、メーカー側はきちんと対応をしてくれますが、保護者(契約者)も幼児の行動には注意を払いましょう。
まとめ
「騙された」というケースは、ほとんどが確認をしていない事が原因です。もちろん強引にすすめられて断れる状況ではなかったという場合もあるかもしれませんが、そのような時はその担当営業マンではなく、メーカーへ直接クレームを入れます。
残念ながら、メーカーと話してもうまくいかない場合はまず国民生活センターに相談してみましょう。
ウォーターサーバーは契約期間に縛りがあるなど、金額的にも大きい買い物となります。不本意な契約にならないよう、しっかり確認をしましょうね。